
2021年2月6日のYahoo!ニュースで「協力金バブル」という言葉が話題になりました。
ニュースの内容は、飲食店に対する協力金でコロナ前より収入が増えた人もいて、中には車2台と100万円する時計を買った人もいるというものです。
このニュースを見た人は、
- 協力金は給付金だから来年の確定申告で課税されるんじゃないの?
- 協力金って給付金と同じ扱いじゃないんだっけ。
- こういうこと言う人がいると大手飲食店が気の毒だ
などと、協力金は給付金と同じ扱いではなかったか?と言う疑問や苦労している飲食店に同情する声が上がっていました。
そこで今回は、飲食店に給付されている6万/日の協力金は課税対象なのかについて改めて見ていきたいと思います。
協力金バブルはあるの?
2021年2月6日のYahoo!ニュースで「協力金バブル」と言う言葉が話題となっています。
「協力金バブル」とは、協力金をもらうことでコロナ前の収入を上回り裕福になったことを言います。
ニュースでこの言葉を見た人は、
- 協力金って給付金と同じ扱いじゃないの?
- 協力金って収入と同じ扱いじゃなかったっけ
- 来年の課税対象だよね??違ったっけ?
などと政府の協力要請に応じている飲食店に配られる協力金は給付金と同じあつかいではなかったのかと疑問視している方が多くいらっしゃいました。
それでは、実際どうなるのか改めて見ていきましょう。
協力金バブルはウソ!
現在、飲食店に配られている1日6万円の協力金は課税対象となります。
そのため、協力金バブルといって散財していると、2022年の増税に苦しめられてしまう可能性があります。
政府のHPにも課税対象と書かれている
政府のHPにて、「給付金は、法人税・所得税の課税対象となるのか?」と言う質問の答えには以下の通りに書かれています。
課税対象となります。具体的には、支援金は事業に関して交付される内容であることから、法人の場合は、雑収入として益金の額に算入し法人税の対象となり、個人事業者の場合は、事業所得として雑収入で計上し所得税の対象となります。
出典:https://www.pref.yamagata.jp/documents/18711/toiawase.pdf
税負担がかからない場合もある
協力金や給付金を合わせた1年間の収入から経費を引いたときの収入が赤字になる時は税負担がかかりません。
税負担がかからない場合は、収益が赤字となった時だけなので、「協力金バブル」とおっしゃっている飲食店は課税対象で間違いありませんね。
一律10万円の給付金と勘違いしている可能性

2020年に国民に一律で支給された10万円の給付金は、非課税対象になっています。
そのため、飲食店に配布されている1日あたり6万円の給付金も非課税対象だと勘違いしている方がいて、協力金バブルと喜んでいるのかもしれませんね。
まとめ:協力金バブルはウソ!2022年の確定申告で課税対象となり崩壊の危険が
今回は2021年2月6日にYahoo!ニュースで話題になった「協力金バブル」について本当にあるのかを紹介していきました。
実際は、バブルと言うだけあって一時的なもののようでした。
特に協力金のおかげで大幅に収入が増えた個人飲食店は気をつけなければ、来年の税徴収でバブル崩壊になってしまってもおかしくありません。
目先の収入に喜ばず、しっかりと税管理をしていかなければいけませんね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。